医療機関での少量の血液の採取により、出生前の親子鑑定が可能です。
妊娠9週目以降に鑑定が可能です。
詳しくは「出生前DNA鑑定」のページへ
2011.12.3公表、2012.1.23更新
ビザ、契約書、法人設立、DNA鑑定のことはおまかせください。
専門の行政書士が対応いたします。
| 2011年12月24日 |
| お客様各位 |
| 松村総合法務事務所(ローカス大阪) |
| 年末年始営業日のご案内 |
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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、当事務所の年末年始営業日につきましてご連絡いたします。 |
| 敬具 |
| < 記 > |
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国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての
人民と全ての国とが達成すべき共通の標準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世界人権
宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め,全ての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。
我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を,「人権週間」と
定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図
るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を
行っています。
皆さんもお近くの催しに参加して,「思いやりの心」や「かけがえのない命」について,もう1度考えてみませんか?
本年度の「第63回人権週間」では,啓発活動重点目標「みんなで築こう 人権の世紀 ~考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心~」を始め,16の強調事項を掲げ,啓発活動を展開することとしています。
◇強調事項についてはこちら
◇第63回人権週間の全国各地の行事の詳細はこちら
大阪府パスポートセンターは、お盆の期間を含めその前後もカレンダー通り開庁し、申請の受付、パスポートのお渡しを行っています。
この時期は、例年、申請される方が集中することから大変混雑します。受付業務の一層の迅速化に努めてまいりますが、混雑とともに、お待ちいただく時間が長くなることが予想されますので、皆様方のご理解とご協力をお願いします。
なお、渡航までの日程に余裕がある方は、この時期を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。
大阪府パスポートセンターは、お盆の期間を含めその前後もカレンダー通り開庁し、申請の受付業務、パスポートのお渡し業務を行っています。
しかしながら、この時期は、例年、大変混雑します。受付業務の迅速化に努めますが、混雑のためお待ちいただく時間が長くなることが予想されます。
また、渡航までの日程に余裕がある方は、この時期を避けてお越しいただきますよ う、お願いします。
以上
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お盆中も、当事務所は、代理申請を受け付けております。
お時間のない皆様は、お申し付けください。
同法人は、家庭裁判所調査官、調停委員の退職者を中心として運営されている、家庭裁判所と協同して夫婦関係をはじめとする問題の解決にあたってい る団体です。昨年より、政府認証の民間調停機関としても活動を開始しています。
このたび、当事務所と親子DNA鑑定に関して連携し、相談者の利便に資するサービスを提供させていただくことになりました。 社団法人家庭問題情報センター大阪ファミリー相談室大阪の中心部に事務所を移し、なお一層、身近でお役に立てるリーガルサービスを提供させていただきます。
地下鉄天満橋駅(4番出口)、京阪天満橋駅から7分。
地下鉄谷町四丁目駅(4番出口)から5分。
当事務所では、中国(上海)滞在用のビザ(最終の居留許可を含む)の取得サポートを行っております。
日本国内での手続では完結しない手続のサポートを現地事務所との提携により実現しています。中国国内での就労許可証取得から、居留許可まで一連の手続をサ ポートさせていただきます。中国入国後の身体検査などの手続も、現地のスタッフが案内させていただきますのでご安心ください。
全国の上場企業様をはじめとして、海外赴任者(長期出張者)のサポートをさせていただいております。
中国(上海)では、国内において90日以上、就労する場合は、必ず就労ビザが必要です。出 向、出張等で海外に長期勤務する場合でも同様です。適切なビザ、許可がない場合は、本人と法人にそれぞれ高額な罰金が 課せられます。強制送還の対象となることもあります。
日本から給料をもらっていても、公安当局に中国での労働とみなされてしまいます。Fビザでの長期勤務は危険です。公安から出頭を求められて面倒なこ とになる前に、ご相談ください(ここ数年、突然公安から呼び出されることが増えています)。
料金:8万4500円(税込。行政への手数料、健康診断費別途)
(同行のご家族の就労ビザは6万円)
*健康診断は、入国後にお勧めします。すべて現地で手配させていただきます。
*現在、中国国内でのFビザ等から就労のためのZビザへの切り替えはできませんのでご注意ください(同行の家族が 家族滞在から就労滞在に切り替える場合は除く)。
*関西圏からのご依頼の場合は、在大阪中国領事館への申請同行、パスポートの受領代行をさせていただきます。
(参 考)
外国人が中国 就業における管理規定第28条
「本規定を違反し、就業証を申請取得せずに就業した外国人及び許可証書を 取得せずに外国人を雇用した企業に対し、公安機関が「中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則」の第44条に基づき処理する。」
中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則第 44条
「中華人民共和国労働部或いは授権された部門の批准を得ずに就職した外国 人に対し、就職を終止させる同時に、1000 元以下の罰金を課する。重大違反の場合、強制送還とする。許可を得ずに外国人を雇用した企業或いは個人に対し、その雇用行為を終止させる同時に、 5,000元以上、50,000元以下 の罰金を課する。尚且つ、強制送還の全ての費用を負担させるとする」
本文は以下のURLをご参照ください。
http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsfw/flzn/t9778.htm
・接待飲食業(クラブ,ラウンジ等)への立入調査が年末に急増します。
とくに,従業員名簿の備付けの不備が指摘され,警察に出頭しなければならないことがよくあります(指示処分)。
住民票等の身元確認書類の添付が実施されていない、採用年月日の記載を忘れているケースが多いようです。
また,派遣のスタッフについては,必要がないという誤った判断をされているケースも多くありますのでご注意ください。
本籍地の記載がある書類での確認が必要ですので,ご注意ください。外国人の場合は,在留資格の記載があるものである必要があります。
従業員名簿の見本を提供させていただきますので,ご参考にしてください。
従業者名簿(Word)
ファイル
・当事務所では,従業員名簿記載,添付のための住民票の取得を承っておりますのでご利用ください。
参考法令)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(従業者名簿) 第36条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第
33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めると
ころにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備
え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(指示等) 第34条
公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の
規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業
者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく行政処分取扱規程
(確認)
第22条の2
署長は、指示処分を行った後は、当該処分に違反していないかを確認し、当該処分に違反しているときは、本部長に指示処分以外の行政処分(以下「営業停止命
令」という。)の上申を行うものとする。
対応ビザの変更)
・留学生→人文知識国際業務(文系の職務)
・留学生→技術(理系の職務)
・留学生→教育(都道府県立高校の教師の職務等)
・様々なパターンを想定して,アドバイスを記載した改訂版です(2008/11 /25)。第16条までの契約書本文に,契約事項別紙,受領証明書がつきました。
| サンプル
(ひな形の一部)
リース契約書 株式会社○○○○(以下「甲」という)と、株式会社○○○○(以下「乙」という)とは,甲乙間のリース契約について,次のとおり契約を締結する。 第1条(契約の目的) 第
3条(リース料及び支払条件) |
本法は,政府の一部を構成するとみられる法人を対象としているため,行政機関個人情報保護法に準じたものになっている。
しかし,国とは独立の法人格が付与されている趣旨から,業務の円滑な運営への配慮がなされている。
対象は,独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人及び,別表に掲げる法人である。
行政機関個人情報保護法と異なり,とくに,留意すべき規定内容につき,以下概説する。