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在留資格認定証明書交付手続について
(外国人の招聘手続の代行)
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要

海外にいる外国人を仕事や、結婚などで招へいするためには、原則として在留資格認定証明書の交付を入国管理局より受け、在外公館(領事館など)で、ビザの交付を受ける必要があります。
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。これは、入国時に法務省管轄の入国管理局の審査官による審査により付与されるものです(パスポートにスタンプや、シール貼付ないし在留カードの交付によります)。

入国審査は、海外旅行をされたことがある方でしたらイメージできるのではないでしょうか。列を作って並び、滞在目的や、滞在期間などを聞かれるものです(イメージは法務省資料より転載)。
日本での在留資格認定証明書交付申請から平均、2~3ヶ月でビザを取得
多くの国では、入国審査を円滑に行うために、出国前に、海外の領事館などの在外公館でビザ(査証)の交付を受ける仕組みになっています。先に、政府から「推薦」をもらっておくという仕組みです。日本におけるビザ(査証)の交付は外務省が管轄する手続です。ビザ(査証)があれば、基本的に上陸許可がなされ、在留資格が付与されることになっています。なお、在留資格の付与は法務省(入国管理局)の管轄する手続です。
そのため、日本で長期に働いたり、居住しようとする外国人は、まず、在外公館でビザの交付を申請することになります。ところが、実際の在留についての許可を出すのは法務省管轄の入国管理局であるため、在外公館(外務省)→入国管理局(法務省)→在外公館(外務省)という審査の流れとなり、非常に時間がかかります。
そこで、あらかじめ、招へいしようとする方(就労ビザの場合は、企業。結婚ビザの場合は、日本人の配偶者。留学の場合、大学など。)が入国管理局に対して在留資格を認定してもらう申請を行い、えられた証明書を外国人に送付します(実際の証明書は下のイメージ参照)。
外国人は、その証明書をもって在外公館でビザの発行を受けます。法務省の「おすみつき」をえているわけですから、外務省管轄の在外公館は、原則として、ビザを発給します(パスポートに貼り付けてくれます)。日本での在留資格認定証明書交付申請から平均、2~3ヶ月でビザを取得できます(混み合っている場合は半年以上かかることもあります)。

その後、外国人は、日本に空路や海路で上陸し、入国審査において審査官に在留資格の付与を受けることになります。審査官は、有効なビザを確認して上陸を許可し、在留資格を付与します。3ヶ月以上の滞在を許可する場合は、「在留カード」が発行されます。

入国管理局に在留を許可してもらう前提で、在外公館が発行するビザが必要
まとめますと、入国管理局に在留を許可してもらう前提として、在外公館が発行するビザ(査証)がいるという関係になります(なお、90日以内の観光や打ち合わせ目的の場合(短期ビザの対象)は、ビザが免除されている国が多くあります。日本人が海外旅行に行く場合も、多くの場合、ビザが不要になっているのと同じです)。
そして、いきなり在外公館に申請をするのではなく、入国管理局に就業先の会社や、配偶者等が在留資格認定証明書交付申請をして、証明書を取得してから入国するという流れが原則ということになります。
なお、一般には在留資格=ビザという言葉遣いがなされているので注意が必要です。
在留資格の認定のために入国管理局に提出する、招へい理由書(なぜ、その外国人を招へいする必要があるのかや、具体的な活動内容などを説明)や、申請書、申請書添付書類の作成は、大変手間と時間がかかります。また、一度提出すると、すべて審査の対象となってしまい、撤回ができませんので慎重さが必要です。
また、不要な書類をたくさん出したり、必要な書類に不備があると必要以上に審査に時間がかかります。いくら、早く申請しても、追加書類を指導されると、早く申請した意味がなくなります。
ビザ総合サポートセンター
(行政書士松村総合事務所)にお任せください!
ビザ総合サポートセンター(行政書士松村総合事務所)では、外国人の招へい手続を招へい会社や、招へい人に代わって行わせていただきます。申請代行では、ご依頼人(外国人、招へい会社、招へい人)は、基本的に入国管理局に出向く必要がありません。
大阪、京都、神戸入管管轄のものから、名古屋、東京入管の管轄のものまで対応しています。
技術・人文知識国際業務ビザ(就労ビザ)、経営管理(投資経営)ビザ(就労ビザ)、技能ビザ(コック)(就労ビザ)、企業内転勤ビザ(就労ビザ)、日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)、家族滞在ビザなどで多数の実績があります。ビザに関する初回相談は無料です。ぜひ、ご相談ください。
当事務所が代行する手続き一覧
- ●在留資格認定証明書交付申請外国人を日本に招へいする手続です。いわゆる就労ビザや、結婚ビザの取得手続です。
- ●在留期間更新許可申請現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。
- ●在留資格変更許可申請現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
- ●永住許可申請永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。
- ●資格外活動許可申請在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。留学や家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
- ●就労資格証明書申請就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
- ●在留資格抹消手続き日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
- ●短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、親族訪問や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
- ●帰化申請日本国籍を取得したい外国人は法務大臣に帰化申請を行う必要があります。松村総合法務事務所では、帰化申請に関する書類の作成、コンサルティングを総合的に行っています。
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