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深夜営業の届出
(風営法)についてOther procedures

深夜営業の届出(風営法)について

午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、
深夜酒類提供飲食業としての届出を
警察署に行う必要があります。

午前0時を超えて、お酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を警察署に行う必要があります(主食を常に提供している牛丼屋などの業態を除きます)。深夜営業の届出にあたっては、お店の平面図や、求積図や、照明、防音設備等に関する書類を作成する必要があります。

当事務所では、こうした提出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出から、10日後から営業を始めることが可能です。保健所の許可の後に、深夜営業の届出が可能となりますので、新規に開店される飲食店は余裕をもった準備が必要です。

よく、工事の完了、引渡が開店直前を予定というケースがありますので、ご注意下さい。保健所の許可は、厨房周りの一定のポイントが完成していることが必要です。また、許可証の発行は、立入検査から2週間後になるため、許可見込みの証明書を代替して届出の際に提出し、許可証交付後差し替え等の煩雑な手続が必要になるケースが多くあります。そのような手続も当事務所で代行いたしますので、開店前の時間を有効にお使いいただくことが可能です。

松村総合法務事務所では、保健所の許可(食品衛生法、条例に基づく)、深夜営業の届出を一括して代行させていただくことも可能です。お早めにご相談下さい。

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接待飲食業を営まれている事業様へ ~指導の強化~

接待飲食業(クラブ,ラウンジ等)への
立入調査が年末に急増します。

とくに,従業員名簿(法令上は「従業者名簿」といいます)の備付けの不備が指摘され,警察に出頭しなければならないことがよくあります(指示処分)。生年月日等の確認書類の添付が実施されていない、採用年月日の記載を忘れているケースが多いようです。また,派遣のスタッフについては,必要がないという誤った判断をされているケースも多くありますのでご注意ください。

本籍地の記載がある書類での確認が必要ですので,ご注意ください。外国人の場合は,在留資格の記載があるものである必要があります。←本籍は都道府県まででよいことになりました(2014.10.17内閣府令改正)従業員名簿(従業者名簿)の見本を提供させていただきますので,参考にしてください。

参考法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(従業者名簿)第36条

風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(指示等)第34条

公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

参考法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく行政処分取扱規程

(確認)第22条の2

署長は、指示処分を行った後は、当該処分に違反していないかを確認し、当該処分に違反しているときは、本部長に指示処分以外の行政処分(以下「営業停止命令」という。)の上申を行うものとする。

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