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ビザの更新
(在留資格の更新)Visa & Naturalization

ビザの更新(延長)について ~在留資格更新申請~ 

こんな方にご依頼をおすすめします

  • 転職を行って、更新がなされるか不安だ。
  • 平日に仕事を休んで出頭することができない。
  • 社会保険、雇用保険、納税の点で、
    更新されるか不安がある。
  • うまく手続ができるか不安。
  • 本人にまかせるのが不安であるという事業者様。
  • 雇用した外国人から、外部に出したくない書類を求められて困っているという事業者様。

在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要

在留資格(ビザ)を有している外国人のみなさまは,原則として付与された在留期間に限って日本に滞在することができることとなっています。

そのため、許可された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めてビザを取得して入国することは外国人のみなさまとって大きな負担となります。たとえば、大学での勉強のために留学の在留資格を取得した場合、当初認められた期限内に帰国して、再度、ビザを取得して入国されるのは大変です。仕事の場合も同様で、帰国せずに続けて日本で働きたいと思われる場合が多いでしょう。

そこで,入管法は,法務大臣が在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新して、在留の継続が可能となる手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し 在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

ビザの更新はビザ総合サポートセンター
(松村総合法務事務所)にお任せください!

ビザ総合サポートセンター(松村総合法務事務所)では、外国人のみなさまに代わって、適切な更新申請手続を行います。お住まいを管轄する入国管理局に申請します。一度も入国管理局に出向く必要はありません。大阪、京都、神戸以外への申請についても承っております(東京、名古屋)。

平成23年度実績
(当事務所は約10年の実績があります)

中国25件、韓国10件、インド3件、イスラエル1件(ビザは、人文知識国際業務、技術、投資経営、日本人の配偶者等)

まずはお気軽にご相談ください。法律の専門家がサポート!

当事務所が代行する手続き一覧

  • ●在留資格認定証明書交付申請外国人を日本に招へいする手続です。いわゆる就労ビザや、結婚ビザの取得手続です。
  • ●在留期間更新許可申請現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。
  • ●在留資格変更許可申請現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
  • ●永住許可申請永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。
  • ●資格外活動許可申請在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。留学や家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
  • ●就労資格証明書申請就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
  • ●在留資格抹消手続き日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
  • ●短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、親族訪問や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
  • ●帰化申請日本国籍を取得したい外国人は法務大臣に帰化申請を行う必要があります。松村総合法務事務所では、帰化申請に関する書類の作成、コンサルティングを総合的に行っています。