DNA鑑定、ビザ、帰化、法人設立、契約書、パスポートのことは専門の行政書士にお任せください。

ビザ・帰化Visa & Naturalization

入国、在留の手続き

ビザのことはおまかせください。

ビザ総合サポートセンター(行政書士松村総合法務事務所)では、在留資格(ビザ)※に関する手続を総合的にサポートいたします。大阪、京都、神戸、東京を中心に全国の手続を代行いたします。ビザ総合サポートセンターでは、2002年から、約18年間に渡り、数多くのビザの取得、変更、更新の手続等、入国管理局に関する手続を代行させていただいてきました。大手の語学学校、飲食チェーン、派遣会社様からもご依頼をいただいておりますように、情報収集力、説明力、法令・判例解釈力、書類作成力には、自信がございます。ご依頼人のみなさまは、いろいろなところで熱心に情報を収集されています。しかし、なかなか本当のところがわからず、困っていらっしゃることが多いようです。事務所においでいただき、説明をさせていただいた皆様からは、100%ご依頼いただいています。

まずはお気軽にご相談ください。法律の専門家がサポート!

※一般に在留資格は「ビザ」と称されています。厳密には「ビザ」は外国人が入国前に、外国の大使館、領事館で発行されるもので、日本政府の推薦状にあたるものです。日本国内で許可される在留資格とは別物です。このサイトでは、一般の利用方法に配慮して、在留資格を「ビザ」ということがあります。なお、本来のビザ(日本語では、「査証」といわれる)については、「日本のビザ(査証)制度について」にて説明させていただいております。

日本の在留制度

外国人が、日本に入国して滞在するためには、「在留資格」、英語でいうと”visa
status”が必要です。一般に前記のとおり、「ビザ」と呼称されるものです。
その在留資格は、法務大臣または権限が委任された地方入国管理局長により付与されます。許可制度がとられています。その種類については、「在留資格一覧」をご覧ください。

この許可のために、法令上の様々な要件を満たす必要があります。その要件は抽象的に定められています。たとえば、就労資格を取得するためには、「日本人が従事する場合に受取る報酬と同等額以上の報酬を受けること。」が必要です。ここから、いくらの報酬であればよいのか知ることは難しいでしょう。

ビザの手続は、異色な行政手続

こうした抽象的な要件を前に、外国人の方も、事業者様も戸惑ってしまいます。入国管理局に問い合わせても、はっきりとした回答は得られません。また、Aさんには求める立証資料を、同じような状況にあるBさんには求めないといったこともあります。また、要件を満たしているかどうかの確認を入国管理局が行う際に、本人や雇用者が正しく対応することができず、不利に取り扱われてしまうことがあります。政府としては、個々の外国人の状況や、社会的状況に応じて審査を行い、適正な入国管理を行いため、あえて幅の広い取り決め方をしているのです(具体的な要件は法律から政府が定める命令に委任されています)。ですから、上記のような事態が発生してしまうことはやむをえないというわけです。また、他の行政手続では、行政機関の担当者ができるだけ許可等の利益処分をするために、親切な行政指導を行ってくれたり、有利な資料の提出を求めてくれることがありますが、入国管理局の手続では望めません(入国審査官も資料の提出を求めますが、積極的に許可しようという姿勢で求めているわけではありません。すでに在留する外国人に対しては帰国・出国を前提にお話をされることがよくあります)。何も連絡がなく、数ヶ月後に突然、不許可の通知が来るといった状況が起こります。

当社の強み

ビザの取得はプロがサポート!

ビザ総合サポートセンター/行政書士松村総合法務事務所では、外国人のみなさまや、事業者様の負担を軽減するために、適切な申請をサポートいたします。最小限の適切な書類を作成いたしますので、入国審査官の審査が迅速に行われます。また、申請書類の内容が不明確で、入国審査官から突然電話がかかってきた、しかし、仕事中でうまく対応できず、不許可になってしまった、といった事態は防げます。もちろん、要件をみたさない場合は、その旨をお伝えいたしますので、無駄な申請をすることが防げます。不適正な申請をしてしまい、あとの申請で不利益を被ってしまうことも防げるでしょう(提出した書類は当局に保存されます)。

ご依頼いただくメリット

  • POINT.01

    許可の可能性が最大になります。

    不適切な申請のために、不許可になることを防ぐことができます。一度、提出した書類は、なかったことにはできません。すべて審査の対象となります。

  • POINT.02

    許可の可能性がわかります。

    許可の可能性の低い場合は、その旨と根拠をしっかりと示します。多くの企業様や個人の皆様からご依頼いただけるのは、リスクの説明をしっかりと行わせていただいていることにもあります。

  • POINT.03

    何度も入国管理局に出向く必要がありません。

    必要書類の不備を指摘されて再出頭。急に追加書類の提出を求められたが、要求されている期限内に用意できない。急に出頭するようにいわれてパニック。仕事を休んで入管に出向かなければならない。・・・。ご自分で申請をされて大変な目にあったことがある方は多いでしょう。平日に何度も入国管理局にいかざるをえないといった事態になりがちです。審査官にいわれたことが、よくわからず放置して不許可、ということも防げます。また、事業者様が、会社の財務書類を外国人の方にお渡しすることに抵抗がある場合も多くあります。その場合は、行政書士が直接お預かりするので、安心です。

まずはお気軽にご相談ください。法律の専門家がサポート!

当事務所が代行する手続き一覧

  • ●在留資格認定証明書交付申請外国人を日本に招へいする手続です。いわゆる就労ビザや、結婚ビザの取得手続です。
  • ●在留期間更新許可申請現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。
  • ●在留資格変更許可申請現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
  • ●永住許可申請永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。
  • ●資格外活動許可申請在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。留学や家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
  • ●就労資格証明書申請就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
  • ●在留資格抹消手続き日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
  • ●短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、親族訪問や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
  • ●帰化申請日本国籍を取得したい外国人は法務大臣に帰化申請を行う必要があります。松村総合法務事務所では、帰化申請に関する書類の作成、コンサルティングを総合的に行っています。

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