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お知らせInformation

入管情報2019.03.15

「特定活動」ビザについて〜留学生からの就職緩和〜

入管情報2019.03.15

出入国管理及び難民認定法(第七条第一項第二号)の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動「特定活動」について改正する件の概要が政府より発表されましたのでお知らせいたします。

1)趣旨・目的

外国人留学生に対する就職支援については,「骨太の方針2018」において,留 学生の国内での就職を促進するため,在留資格に定める活動内容の明確化や,手続負 担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行い,留学生の卒業後の活躍の場を広げ ることが決定されたほか,「日本再興戦略改訂2016」においても,外国人留学生 の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指すことが閣議決定されています。

また,平成30年12月25日の関係閣僚会議において「外国人材受入れ・共生の ための総合的対応策」が了承され,留学生の就職支援のため,平成30年度中に大学 を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため,平成31年3月を目途として 在留資格に係る告示改正を行う,とされていました。

そこで,我が国の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り,我が国経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するために新たな受入れについて設定するものです。

独立行政法人日本学生支援機構による調査結果によると,平成28年度に我が国の大学(学 部・院)を卒業又は修了した者(2万3,946人)のうち,国内に就職した者(8,61 0人)の割合(就職率)は約36パーセントであるとされています。

2)改正の概要

現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである 場合においては,その一部で翻訳・通訳業務など専門的・技術的業務が含まれるとき であっても就労目的の在留資格が認められていませんが,企業側においては,インバウ ンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する 外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高い。

そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦の大学 又は大学院を卒業・修了した留学生については,大学・大学院において修得した知識, 応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合 に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により, 当該活動を法務大臣があらかじめ定める活動として規定するものです。

3)今後の予定

公布日は平成31年5月下旬、 施行日は平成31年5月下旬を予定されています。

4)解説

今回の改正は、日本の大学を卒業した留学生の就職支援を大きな目的としています。

政府指針「日本再興戦略改訂2016」において、外国人留学生の就職支援に係る政府方針において外国人留学生の日本国内での就職率 を現状の3割から5割に向上させるこ とを目指すとされていました。

また、同じく政府指針「骨太の方針2018」において在留資格に定める活動内容の明確化や, 手続負担の軽減などにより在留資格変更 の円滑化を行い,留学生の卒業後の活躍 の場を広げるとされていました。

「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」においても平成30年度中に大学を卒業する留学生が 就職できる業種の幅を広げるため,平成31 年3月を目途として在留資格に係る告示改正を行うとされていました。

現状の在留資格制度下における取扱い

本邦の大学・大学院を卒業・修了した留学生については,専門的・技術的知識に加えて,高い日本語能力を有していることから,幅 広い分野での活躍が期待されるものの,従事しようとする業務内容が現行の在留資格に当てはまらないとして,例えばサービス業務や製造業務等に専従することは認められていませんでした。

特定活動告示の改正の趣旨

本邦の大学(四年制大学)又は大学院の課程を適正に卒業・修了した留学生は,我が国の文化に触れながら学んだ我が国の良き理解者であり,在学中に修得した知識や,日本語を含む語学力を活用する業務が含まれている場合,その就職を認めることとされます。要件の詳細は、特定活動告示で規定されます。

(1)常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること

(2)本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

(3)日本人と同等額以上の報酬を受けること

(4)高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により,日本語能力試験N1レベル等が確認できること)

【従事できない業務】

(1)風俗営業活動。接客、接待をする飲食店、性風俗店などの仕事には従事できません。

(2)法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)

(3)大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事することはできません。大学等で学んだ知識と、行う業務の一部にでも何らかの関連性が要求されています。