お知らせ2020.02.13
喫煙できる飲食店の届出代行
お知らせ2020.02.13
平成30年7月に健康増進法が改正され、令和2年4月からは、事業所や旅館、飲食店等が原則屋内禁煙になります。
また、大阪府受動喫煙防止条例が施行され、大阪府内では独自の取り組みが始まります。
飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、令和2年4月から原則屋内禁煙となります。以下のような対策が必要となります(改正法、条例に違反すると、罰則の対象になることもあります。)
大阪府では100平米未満の店舗については2025年まで経過措置があり、届出と、標識の掲示を行えば、引続き店舗内での喫煙が可能です。
※2025年4月から経過措置要件は、客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。
客室内面積の申告が必要である等、書類の記載には面倒な点がございます。当事務所では、届出の代行及び標識の代行取得を行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
松村総合法務事務所
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