お知らせ2020.01.29
古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布について
お知らせ2020.01.29
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布され、本改正のうち、「許可単位の見直し」については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっておりましたが、この度、古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第165号)が11月22日に公布され、令和2年4月1日から全面施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
本改正により、既に許可を受けている古物商又は古物市場主は、施行日までに主たる営業所等の届出が必要(営業所が一つであっても届出が必要)で、届出をせずに施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となり、新たに許可の申請が必要となります。
また、改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の所在地等の届出内容に変更があった場合には、再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。
さらに、2県以上から許可証の交付を受けている古物商又は古物市場主については、全面施行日から1年を経過する日までに新許可証の交付申請が必要とされています。
詳細については、下記の資料をご確認ください。
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