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相続支援コラム2019.10.01

遺言の方法(4)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

相続支援コラム2019.10.01

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。

具体的な様式については、施行日までの間に定められることとなります。

Q1 どんな遺言書が対象になるのか
A1 保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです。

Q2 どこに申請するのか
A2 遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。

Q3 申請できるのは誰なのか
A3 遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします。

Q4 保管されている遺言書を閲覧することはできるのか
A4 遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は遺言書の閲覧等を行うことはできません。

Q5 保管されている遺言書を撤回することはできるのか
A5 遺言者は、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。

Q6 遺言書が保管されているかどうか、内容の確認はできるのか
A6 遺言者の死亡後、相続人や受遺者は、
遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求や、遺言書原本の閲覧を請求をすることができます。

その他にも、

遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認が不要となります。
※検認については、記事「遺言の方法(3)検認とは何なのか?」をご参照ください。

保管制度の創設により、遺言書の紛失や隠匿などが防止できますし、相続人が遺言書の存在を知ることが容易になりますね。