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相続支援コラム2019.10.01

遺言の方法(2)自筆証書遺言

相続支援コラム2019.10.01

自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身の手で書く遺言の方式です。

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(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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民法が要求する方式や相続に関する基礎知識を理解して書かなければ無効となってしまいますので、注意が必要です。

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印しなければなりません。

加除その他変更をする場合は、所定の方式に従って行う必要があります。

≪長所≫
1.公証人、証人が必要ない
2.費用がかからない
3.遺言内容の秘密が守れる

≪短所≫
1.遺言者本人がすべての事項を手書きする必要がある
(一文字でも他人の手が加わったことがわかれば無効。パソコン等使用不可 ※注1)
2.手書きのため偽造される可能性がある
3.保管中に、紛失、隠匿、破棄の危険がある
4.内容不備による無効の恐れがある
5.検認の必要がある

※注1 平成31年1月19日より、財産目録はパソコン等での作成が可能、通帳コピーの添付が可能となりました

 

自宅で保管されることが多いと思いますので、遺言書の存在を誰かに言っておかないといけませんね。

こう見ると短所のほうが多いようです。

しかし、令和2年7月10日(金)より法務局での保管制度が始まりますので、

制度を活用することにより「2」「3」「5」については心配がなくなりそうです。

その詳細は、「遺言の方法(4)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」にて。

 

その前に、「5」の検認とはいったい何なのでしょうか?

次回「遺言の方法(3)検認とは何なのか」