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入管情報2019.03.15

特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

入管情報2019.03.15

特定技能ビザに関する改正入管法を施行するために、省令 (特定技能雇用契約の内容の基準)が、平成31年3月15日に法務大臣により定められましたので、お知らせいたします。

特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のう ち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関す る法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。

1 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定め
る省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経 験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
2 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
3 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
4 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
5 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
6 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ 。)の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の 氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
7 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。
1 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
2 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
3 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第2条 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。
1 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
2 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外
国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を 離職させていないこと。

イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を 更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正 当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
ニ 自発的に離職した者

3 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方で ある特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。

4 次のいずれにも該当しないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  1. 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の 規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規 定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条 の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
  2. 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限 る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66 条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合 を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に 係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
  3. 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
  4. 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
  5. 法第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定
  6. 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係 る同条第2項の規定
  8. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
  9. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
  10. 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
  11. 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第511条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
  12. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
  13. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第706号)第62条から第65条までの規定
  14. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
  15. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89 号。以下「技能実習法」という。)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る 部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項 の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
  16. 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び 第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50 条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第 247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこ とにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ニ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号 )第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条 前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び 意思疎通を適切に行うことができない者

ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ト 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年
を経過しない者

チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人がロ又はニに規定する者に該当する こととなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発 生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい 、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国 又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  1. 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
  2. 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
  3. 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
  4. 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
  5. (1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
  6. 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する 事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による 証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
  7. 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財 産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の 財産の移転を予定する契約を締結する行為
  8. 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接 な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定す る契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
  9. 法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
  10. 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対し て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
  11. 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの

ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

5 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

6 特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦 における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める 契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのこと を認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。

7 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

8 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用 契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について 、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。

9 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。

  1. 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
  2. 地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
  3. 地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
  4. 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。

10 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他こ
れに類する措置を講じていること。

11 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

12 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することが できる方法によって支払われることとしており、かつ、当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方 法によって報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的 な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

13 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、 当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確
保に係るものは、次のとおりとする。

1 次のいずれかに該当すること。
イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営す る活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留 する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合 1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特 定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基 づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし、支援責任者は 支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。

ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任しているこ
と。
ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

2 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

3 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

4 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

5 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定 に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと 。

6 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある 者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

7 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当 該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情 に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(1号特定技能外国人支援計画の内容等)

第3条  法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならな
い。
1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦 において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の 当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における 預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支をすること。

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること 。

  1. 本邦での生活一般に関する事項
  2. 法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべ き国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
  3. 特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委 託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
  4. 当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関す る事項
  5. 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
  6. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

ホ 当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

ヘ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機 関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

2 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては 、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容

3 1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当該他の者の氏名又 は名称及び住所並びに当該契約の内容

4 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

5 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項

2 1号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及び当該1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければな らない。

(1号特定技能外国人支援計画の基準)

第4条  法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生
活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能 所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実 施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。
2 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施される こととされていること。
3 前条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
4 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。
5 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

附則

この省令は、平成31年4月1日から施行する。