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お知らせInformation

入管情報2025.06.11

入国前結核スクリーニングの実施について

入管情報2025.06.11

(フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方へ)入国前結核スクリーニングについて

日本へご入国または在留を希望される中長期在留者の方(※再入国許可・みなし再入国許可をお持ちの方を除く)および特定活動(告示第53号・54号:デジタルノマド等)でのご入国・在留を希望される方は、在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書のご提出が必要になりますので、お知らせいたします。

■ 対象国籍

  • フィリピン
  • ネパール
  • ベトナム
  • インドネシア※
  • ミャンマー※
  • 中国※

※ インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日が未定です。

■ 対象となる方

  • ・上記対象国籍を有し、日本へ中長期在留者としてご入国・在留を希望される方(再入国許可・みなし再入国許可をお持ちの方は対象外)
  • ・「特定活動(告示第53号・54号)」としてご入国・在留を希望される方(デジタルノマドおよびその配偶者・子)
  • ■ 除外される場合
  • ・現在の居住地が対象国以外であることがパスポートや滞在許可証で確認できる場合
  • ・入国前に胸部レントゲンを含む結核検査を義務づけられる以下の制度に該当する場合※

※ JETプログラム、JICA研修員(長期・短期)、JDS奨学生、大使館推薦国費留学生、外国人留学生受託教育訓練事業、EPA看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動(告示第55号:自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業 等

結核非発病証明書について

結核非発病証明書は、日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行します。証明書の有効期間は検査日(胸部レントゲン撮影日)から180日間です。在留資格認定証明書交付申請時には、有効期限内のものをご用意ください。

スケジュール

以下の日付以降に申請される方は、結核非発病証明書のご提出が必須となります。

開始日対象国

詳しくは、松村総合法務事務所まで。