外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
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海外にいる外国人を仕事や、結婚などで招へいするためには、在留資格認定証明書の交付を入国管理局より受け、在外公館(領事館など)で、ビザの交付を受ける必要があります。
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。これは、法務省管轄の入国管理局の審査官により、入国時に審査をへて付与されるものです(パスポートにスタンプや、シール貼付によります)。入国審査は、海外旅行をされたことがある方でしたらイメージできるのではないでしょうか。列を作って並び、滞在目的や、滞在期間などを聞かれるものです。
多くの国では、入国審査を円滑に行うために、出国前に、海外の領事館などの在外公館でビザ(査証)の交付を受ける仕組みになっています。先に、日本政府から「推薦」をもらっておくという仕組みです。ビザの交付は外務省が管轄する手続です。ビザ(査証)があれば、基本的に在留資格が付与されることになっています。在留資格の許可は法務省の管轄する手続です。
そのため、日本で長期に働いたり、居住しようとする外国人は、まず、在外公館でビザの交付を申請することになります。ところが、実際の在留についての許可を出すのは法務省管轄の入国管理局であるため、在外公館(外務省)→入国管理局(法務省)→在外公館(外務省)という審査の流れとなり、非常に時間がかかります(6ヶ月以上)。
そこで、あらかじめ、招へいしようとする方(就労ビザの場合は、企業。結婚ビザの場合は、日本人の配偶者。留学の場合、大学など。)が入国管理局に対して在留資格を認定してもらう申請を行い、えられた証明書を外国人に送付します(実際の証明書は下のイメージ参照)。外国人は、その証明書をもって在外公館でビザの発行を受けます。法務省の「おすみつき」をえているわけですから、外務省管轄の在外公館は、原則として、ビザを発給します(パスポートに貼り付けてくれます)。日本での在留資格認定証明書交付申請から平均、2~3ヶ月でビザを取得できます。

その後、外国人は、日本に空路や海路で上陸し、入国審査において審査官に在留資格の付与を受けることになります。審査官は、有効なビザを確認し、在留資格を付与します。
まとめますと、入国管理局に在留を許可してもらう前提として、外務省が発行するビザ(査証)がいるという関係になります(なお、90日以内の観光や打ち合わせ目的の場合は、ビザが免除されている国が多くあります。日本人が海外旅行に行く場合も、多くの場合、ビザが不要になっているのと同じです)。一般には在留資格=ビザという言葉遣いがなされているので注意が必要です。
在留資格の認定のために入国管理局に提出する、招へい理由書(なぜ、その外国人を招へいする必要があるのかなどを説明)や、申請書、申請書添付書類の作成は、大変手間と時間がかかります。また、一度提出すると、すべて審査の対象となってしまい、撤回ができませんので慎重さが必要です。また、不要な書類をたくさん出したり、必要な書類に不備があると必要以上に審査に時間がかかります。いくら、早く申請しても、追加書類を指導されると、早く申請した意味がなくなります。
ビザ総合サポートセンター(行政書士松村総合事務所)では、外国人の招へい手続を招へい会社や、招へい人に代わって行わせていただきます。申請代行では、ご依頼人(外国人、招へい会社、招へい人)は、基本的に入国管理局に出向く必要がありません。また、お時間に余裕のある場合向けに、提出書類一式作成のみも承っております。
大阪、京都、神戸入管管轄のものから、名古屋、東京入管の管轄のものまで対応しています(出張費無料)。
技術ビザ(就労ビザ)、人文知識(就労ビザ)・国際業務ビザ(就労ビザ)、投資経営ビザ(就労ビザ)、技能ビザ(就労ビザ)、企業内転勤ビザ(就労ビザ)、日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)、家族滞在ビザなどで多数の実績があります。
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(概略ムービー:就労ビザ関係)
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