外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
お気軽にご相談ください。
在留資格(ビザ)を有している外国人のみなさまは,原則として付与された在留期間に限って日本に滞在することができることとなっています。
そのため、許可された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めてビザを取得して入国することは外国人のみなさまとって大きな負担となります。たとえば、大学での勉強のために留学の在留資格を取得した場合、当初認められた期限内に帰国して、再度、ビザを取得して入国されるのは大変です。仕事の場合も同様で、帰国せずに続けて日本で働きたいと思われる場合が多いでしょう。
そこで,入管法は,法務大臣が在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新して、在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し 在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
ビザ総合サポートセンター(松村総合法務事務所)では、外国人のみなさまに代わって、適切な更新申請手続を行います。お住まいを管轄する入国管理局に申請します。一度も入国管理局に出向く必要はありません。
大阪、京都、神戸以外への申請についても承っております(東京、名古屋)。
こんな方にご依頼をおすすめします)
・
転職を行って、更新がなされるか不安だ。
・
平日に仕事を休んで出頭することができない。
・ 社会保険、雇用保険、納税の点で、更新されるか不安がある。
・
うまく手続ができるか不安。
・ 本人にまかせるのが不安であるという事業者様。
・ 雇用した外国人から、外部に出したくない書類を求められて困っているという事業者様。
松村総合法務事務所(ビザ総合サポートセンター、DNA鑑定ローカス大阪) は、総務大臣により資格を与えられた行政書士が運営しています。