外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
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すでに在留資格を有して日本に滞在する外国人のみなさまが在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受ける手続です。たとえば、留学生が、企業に就職する場合に、人文知識・国際等の就労可能な在留資格に変更するような場合があります。
この手続により,在留する外国人のみなさまは,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合に,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られることになります。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し 在留資格の変更許可申請をしなければなりません。前述のように、留学生等の在留資格を有する外国人を雇用するような場合には、在留資格の変更申請を行い、必要な就労資格(就労ビザ)を取得しなければなりません。大学での履修内容、従事する職務の内容から、適切な在留資格への変更を申請する必要があります。在留資格の該当性についての立証は、申請者側に課されています。
行政書士松村総合事務所では、在留資格の変更を行う必要のある外国人に代わり、入国管理局に在留資格の変更申請を行います。行いたい活動内容にしたがった適切な在留資格の取得をサポートします。
行政書士松村総合法務事務所は、あらかじめ、綿密な相談を実施し、許可要件の具備を精査してから申請を行います(許可率がきわめて低いと考えられる場合は、ご依頼をお受けいたしません)。申請に当たっては、依頼者に有利な事実を可能な限り、聴き出し、書類を作成いたします。
| こんな方にご依頼をおすすめします ・留学生を採用した(就労ビザを取得させたい)。 ・企業から内定をもらった留学生だが、企業の人事部が必要書類を出してくれない。出すべき書類がよくわからない。在留期限が迫っている。 ・外国人の技術者や通訳者を派遣したい(人材派遣)。 ・来日している外国人の婚約者と入籍したので、ビザの変更をしたい。 ・入国管理局にどのような書類を出したらよいか、書いたらよいかわからない。 ・申請が不許可になってしまったので、再申請したい。 |
平成23年度実績(当事務所は約10年の実績があります):
・留学から人文知識国際業務
・留学から技術
・留学から日本人の配偶者等
・人文知識国際業務から投資経営
・短期滞在から日本人の配偶者等
・短期滞在から特定活動
・教育から人文知識国際業務
・投資経営から永住者
・人文知識国際業務から永住者
など(国籍は、中国、韓国、アメリカ、イギリス、イスラエル等)
松村総合法務事務所(ビザ総合サポートセンター、DNA鑑定ローカス大阪) は、総務大臣により資格を与えられた行政書士が運営しています。