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出入国管理及び難民認定法第7条第2項第2号の基準を定める省令(抄)
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について,これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により,当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野に属する技術又は知識を 要する業務に従事する活動に該当するか。
2 「本邦の公私の機関」には,我が国の政府,地方公共団体,公社,公団,公益法人,民間会社等のほか,本邦にある外国の政府,外国の地方公共団体(地方政府を含む。), 国際機関,本邦に事務所,事業所を有する外国法人も含まれる。個人経営の場合は, 外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有しているか。
3
「契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれるが,特定の機関(複数でも差し支えない。)との継続的なものでなければならない。
4
「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり,自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務である必要がある。
5
自然科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し,例えば自然科学の分野に属する技術又は知識を要する販売業務,総合繊的な業務に従事する場合であっても,「人文知識・国際業務」の在留資格ではなく,「技術」の在留資格に該当する。
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在留資格「技術」と「技能」の区別は,「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理するための能力をいい,「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指す。
7 契約先の機関は事業が適正に行われるもので,かつ,安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
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いわゆるIT関連技術者に係る審査においては,在留資格「人文知識・国際業務」への該当性を十分検討してその在留資格が決定される。
9 従事しようとする業務について,これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け,又は10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により,当該技術若しくは知識を修得しているか。
10 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることに契約上なっているか。
(注1)「大学」には,大学の専攻科,短期大学,大学院,大学附属の研究所等のほか,学校教育法上の大学でない放送大学を含むとされている。
(注2)「これと同等以上の教育を受け」とは,短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるとされる。また,高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれる。しかし,専修学校の場合は,大学卒業と同等以上の教育を受けたこととはならないので注意が必要である。
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