外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
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日本で外国人技術者を雇用したい場合に必要なのが、「技術」という在留資格。
海外から招へいする場合、日本の理系の大学生を雇用する場合に必要となります。
では、どのような法律上の要件が求められているのでしょうか。
招へいの場合をみてみましょう。
まず、
入国する外国人は空港等で入国審査官に対して上陸の申請を行います。
その際、原則としてパスポートに貼り付けられた有効なビザを所持していることが必要です(入管法7条1項1号)。
さらに、申請者の行おうとする入管法上認められている活動*が、法務省令で定められた基準に適合する活動であるかどうかを審査されます(2号)。また、申請する活動期間が法務省令で定められる、3年を超えないものであるかを審査されます(3号)。審査事項については申請者側で立証する必要があります(同条4項2号)
もちろん、上記の審査上、問題がない場合でも、伝染病や精神疾患、犯罪を行うのおそれがある場合は上陸を許可されることはありません。
ここで、上陸時の申請はかなり面倒であることがおわかりいただけると思います。まずそもそも、「ビザ」を外国の日本大使館等で発給を受けることが前提となっています。ビザは、日本政府の「推薦状」にあたるものです。外務省管轄の大使館でも日本に滞在することが適法であることを認めてもらっている必要があるのです。
そこで、入国前に法務省令への適合をあらかじめ認めてもらっておく手続があります。それが、在留資格の認定証明書の交付申請という手続です(7条の2)。法務大臣から要件への適合性を証明してもらうことができるのです。そしてその証明書があれば、海外の日本大使館でもスムーズにビザが発給されることになっているのです。
海外にいる外国人を雇用しようとする企業(個人事業者)は、まず外国人本人に代わり、前記在留資格の認定証明書の交付を受けることになります。外国人の入国前ですから、時間的な余裕があるとはいえ、法務省令への適合性をあらかじめ立証しなければならないという作業が必要となります。法務省令の要求事項の理解、立証書類の整備、審査官を説得する陳述書等の作成は、慣れていなければ相当な負担となります。
在留資格の認定証明書の交付申請に対し、申請から、1~3ヶ月後に許可、不許可の結果がでます。不許可であればやり直しとなります(再申請で見込みがあれば)。
入管法に関する申請の難しい点は、原則「一発勝負」であるところです。他の行政への申請は通常、不備や不明瞭な点がある場合は後日、許可等を前提とした審査担当者からの問い合わせがあります。申請内容を補充することが可能です。しかし、入管法に関する申請の場合、原則としてそのような親切な取扱はなされません。
留学等の在留資格から、「技術」への変更の場合は、申請により省令への適合性を法務大臣が判断し(実際は地方入国管理局の審査官が判断)、変更が相当であると判断された場合に限り、変更が許可されます。
>>在留資格「技術」に関する法務省令
*技術の場合・・・
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)