外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
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外国人が、入国管理局から認められた期限を超えて日本に滞在すると、不法残留となります。これがいわゆる「オーバーステイ」の状態です。このまま何もせずに日本に滞在すると、摘発され、俗にいう「強制送還」されることになります。強制送還されると5年間は日本に入ることはできなくなります。 法務省による17年現在のの不法残留者数の推計は21万人とされています。不法残留の外国人は、適法な就業活動を行うことができないため、風営法違反その他違法な活動に従事せざるをえない状況にあることが多いようです。そこで、警察は入国管理局と協同して、常にオーバーステイ外国人の摘発を進めています。
では、何らかの事情でオーバーステイになってしまった場合、検挙を逃れるために日本にとどまるべきでしょうか。いつ警察官に職務質問をされて、不法残留状況を知られ、逮捕されてしまうか分からない状況で、平穏な滞在ができるでしょうか。
基本的に、全件収容主義といって、不法残留が発覚した場合、入国管理局は外国人を収容することになっています。犯罪を行った場合に、逮捕勾留されるのと同じことです。ところが、一定の場合は、収容せずに、15日以内に出国させることになっています(平成16年にできた「出国命令制度」)。では、一定の場合とはどのような場合でしょうか。
(1)速やかに 出国することを 希望 して, 自ら 入国管理局に 出頭したこと。
(2)窃盗その 他の 罪により 懲役刑等の 判決を 受けていないこと。
(3)これまでに 強制送還されたり, 出国命令により 出国したことがないこと。
(4)速やかに 出国することが 確実であること。
といった要件をみたした場合は、収容されずに出国することができることになっています。ただし、認められた在留期限を超えているという理由だけでなく、他の強制送還にあたる理由(短期滞在中に就労していたなど)がある場合は、この制度を使って出国できないので注意が必要です(入国管理局に出向いた後、強制送還にあたる理由が他にないかの調査を受けます)。
以上の出国命令制度により、出国した場合は。原則5年間入国できないところが1年の制限になります。逆に摘発されて出国した場合は、原則どおり5年間は入国できないことになります。
日本に滞在しなければならない事情がある場合は、できるだけ早く、自主的に入国管理局に出向き、出国命令制度を利用するべきであるといえます。
もし、出国命令を受けることができなかった場合は、原則どおり、強制送還の手続に入ってしまいます。正確には「収容令書」に基づく、身柄の収容が行われ、「退去強制令書」による送還が行われます。最大60日間の収容の後、送還できる状態になるまでの期間中、身柄を拘束されます。収容を免れる方法としては、仮放免の請求制度があります。認められるためには保証金を求められることもあります。刑事手続でいう「保釈金」にあたるものです。
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