外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
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多数の実績
ビザ総合サポートセンター(行政書士松村総合法務事務所)では、在留資格(ビザ)*に関する手続を総合的にサポートいたします。大阪、京都、神戸を中心に全国の手続を代行いたします。
ビザ総合サポートセンターでは、2002年から、数多くのビザの取得、変更、更新の手続等、入国管理局に関する手続を代行させていただいてきました。大手の語学学校、飲食チェーン、派遣会社様からもご依頼をいただいておりますように、情報収集力、説明力、法令・判例解釈力、書類作成力には、自信がございます。
ご依頼人のみなさまは、いろいろなところで熱心に情報を収集されています。しかし、なかなか本当のところがわからず、困っていらっしゃることが多いようです。事務所においでいただき、説明をさせていただいた皆様からは、100%ご依頼いただいています。

*一般に在留資格は「ビザ」と称されています。厳密には「ビザ」は外国人が入国前に、外国の大使館で発行されるもので、日本政府の推薦状にあたるものです。日本国内で許可される在留資格とは別物です。このサイトでは、一般の利用方法に配慮して、在留資格をビザということがあります。
この許可のために、法令上の様々な要件を満たす必要があります。入国管理局や、そのWEBサイトで知ることができます。しかし、その要件は抽象的に定められています。たとえば、就労資格を取得するためには、「日本人が従事する場合に受取る報酬と同等額以上の報酬を受けること。 」が必要です。ここから、いくらの報酬であればよいのか知ることは難しいでしょう。
また、他の行政手続では、行政機関の担当者ができるだけ許可処分をするために、親切な行政指導を行ってくれたり、有利な資料の提出を求めてくれることがありますが、入国管理局の手続では望めません(入国審査官も資料の提出を求めますが、積極的に許可しようという姿勢で求めているわけではありません。すでに在留する外国人に対しては帰国・出国を前提にお話をされることがよくあります)。何も連絡がなく、3ヵ月後に突然、不許可の通知が来るといった状況が起こります。
こうした事情から、外国人の方や事業者様には、大変な手続になってしまっているのが現状です。申請を行われたことのある事業者様がよく、「一発勝負の裁判を受けているみたいだ」といわれますが、以上のような状況をよく表しているでしょう。
ビザ総合サポートセンター/行政書士松村総合法務事務所では、外国人のみなさまや、事業者様の負担を軽減するために、適切な申請をサポートいたします。最小限の適切な書類を作成いたしますので、入国審査官の審査が迅速に行われます。また、申請書類の内容が不明確で、入国審査官から突然電話がかかってきた、しかし、仕事中でうまく対応できず、不許可になってしまった、といった事態は防げます。もちろん、要件をみたさない場合は、その旨をお伝えいたしますので、無駄な申請をすることが防げます。不適正な申請をしてしまい、あとの申請で不利益を被ってしまうことも防げるでしょう(提出した書類は当局に保存されます)。
・何度も入国管理局に出向く必要がありません。 |
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○在留資格認定証明書交付申請
外国人を日本に招へいする手続です。
いわゆる就労ビザや、結婚ビザの取得手続です。
○在留期間更新許可申請
現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。
○在留資格変更許可申請
現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
○資格外活動許可申請
在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。
○永住許可申請
永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。
○在留資格取得許可申請
日本で出生した場合や日本の国籍を離脱した等の場合で、その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望するときに受ける許可です。
○就労資格証明書申請
就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。
○再入国許可申請
付与されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。
○証印転記申請
有効期間の経過や紛失等により新しい旅券の発給を受けた場合に、現に有する在留資格や在留期間を示す証印(スタンプ)あるいは数次再入国許可証印を新しい旅券に転記(書き換え)する手続です。
○在留資格抹消申請
日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
○短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)

参考)在留資格「投資経営」について
参考)在留資格「技術」について
参考)出入国管理及び難民認定法
参考)オーバーステイになったら
参考)入管法に関する用語集
推薦書籍)ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 11訂版―外国人の在留資格一覧
*入管職員にも使われているマストな一冊。
If foreigners intend to stay in Japan for more than 60 days, they must apply to aquire status of residence.
If a foreign resident intends to acquire his/her status of residence, he/she must apply to the Minister of Justice in accordance with the applicable procedures as set forth in the Immigration Control Act Enforcement Regulations.
Matsumura Administration Lawyer's Office prepares and submit documents to government agencies for various licensing requirements, together with consultations and legal research in connection with such requirements.