外国人のビザ(就労、結婚)はおまかせください。
お気軽にご相談ください。
永住許可申請などの下記の申請や書類作成も承っております。
○永住許可申請
「永住者」のビザ(永住ビザ)に変更しようとする場合の申請です。
10年以上、日本に居住されている方は、永住許可申請を行うことができます。永住許可を取得することにより、面倒なビザの更新が不要になります。また、仕事の内容にも制限がありません。
永住ビザを取得するためには、「素行の善良性」(犯罪歴がないことなど)「独立生計能力」(資産など)「日本の利益になること」が必要です。
通常のビザの変更申請と異なり、申請中にビザの期限が切れると、不法滞在になってしまいます。必ず、現在のビザの更新も行っておく必要があることにご注意ください。
なお、日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)をおもちの場合は、3年間の日本での居住歴があれば、永住許可申請が可能です。ただし、3年のビザを取得していることが前提となります。
申請には、永住ビザを取得したい理由を書面で説明する必要があります。外国人の方には、なかなか難しい文書です。当事務所では、ご依頼人から、お話を丁寧にうかがって、適切な書面を作成いたしますのでご安心ください。
○資格外活動許可申請
在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可のための申請です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。
家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
○就労資格証明書申請
就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。
転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
○在留資格取得許可申請
日本で出生した場合や日本の国籍を離脱した等の場合で、その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望するときに受ける許可です。
○証印転記申請
有効期間の経過や紛失等により新しい旅券の発給を受けた場合に、現に有する在留資格や在留期間を示す証印(スタンプ)あるいは数次再入国許可証印を新しい旅券に転記(書き換え)する手続です。
○在留資格抹消申請
日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
○短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)
査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、研修や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。
当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
