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[コラム 〜遺言と相続〜]
遺言の方式は、民法に定められています。
民法で定められた方式を満たさない場合には、遺言としての効力が認められません。
民法で定められた各方式の長所短所を考慮し、おかれている状況に応じて最適なものを選択する必要があります。
そもそも、遺言という制度がおかれている意義についてご説明します。
遺言という制度は、自分の財産に関し最終的な意思を表示した場合には、死後、その意思を尊重するというものです。
もっとも、遺言した方の意思が効力を生じる時には、本人は既に死亡しており、遺言がその意思に基づくものであるのか、その意思の内容がとのようなものであるか、をめぐって相続する方々などの利害関係人の問に争いが生じる可能性があります。
そこで、民法は、遺言者の真意を明確にし、遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することができる事項を定めています。
遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。
一度、遺言をしたとしても、遺言の方式に従いさえすれば、いつでも遺言の全部又は一部を自由に撤回することができます。
もっとも、遺言によって遺産の処分を自由にすることができるのが原則ですが、相続人に認められている「遺留分」という最低限度の権利を害することはできないことになっています。
前述の通り、遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません。
遺言の方式には、大きく分けると普通方式と特別方式があります 。
普通方式には、自筆証書遺言 、公正証書遺言 、秘密証書遺言 の3種類があります。
通常の場合、このいずれかの方式で遺言を作成します。
特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言があります。
普通方式にはそれぞれ長所、短所があるため、作成の意図、目的に従って、どの方式を採るのか選択することになります。
次回から、それぞれの遺言の方式についてみてまいります。
今回から、遺言の基礎知識と、具体的な方法について連載してまいります。
遺言は、少しの努力で、残された家族や、お世話になった方々に愛を残すことが出来る、すばらしいツールです。
わたくしどもは、まず、後に残る方々にどのように感謝の気持ちを残せばよいのか、法律の話はぬきにしてメモを作ってみることをお勧めしています。
そして、わたしどものような専門家に、正しくお気持ちを残すことが出来るのかを相談していただき、法律的に有効な遺言を完成させればよいと考えています。
皆様に必要なのは整理された「お気持」で法律的な知識ではありません。
今回からの連載は、時間的な余裕があり、自分で法律のことを勉強してみたい。そして、納得した上で自分で遺言を作ってみよう、という向学心にあふれる皆様向けのものです。
この連載を読んで、「やっぱり難しいなあ」と思われてしまうのは、わたしどもの本意ではありません。
難しく思ったら、読飛ばしていただき、必要な知識だけを頭にいれていただければと思います。
わたしどもへアクセスしていただければ、適切なアドバイスをさせていただくことができます。
愛のこもった遺言をつくっていただき、残された方々に笑顔と感謝を残していただくことが、わたくしどものの望みです。
<全国相続協会相続支援センターの著作>