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平成14年4月から,株式会社等の設立に際して作成される根本規則である定款を電磁的記録によって作成することが許容され,定款に認証を与える事務についても電子公証制度によることが認められました。
嘱託人(当事者)が,法務大臣の指定を受けた公証人(指定公証人)の面前で,媒体に記録された電子定款に電子署名をしたことを自認した場合に,電子定款の認証を受けることができます。 指定公証人の認証によって,定款データに付された電子署名が真正であること(電子署名が作成者の意思に基づいて行われたこと)が確実に証明されることになります(これにより,電子署名の付された電子定款が,作成名義人の意思に基づいて作成されたことが証明されることとなります。)。
電子公証システムは,法務省オンライン申請システムに電子公証システムを接続し,法務省オンライン申請システムを通じたオンラインによる嘱託をすることにより実現されます。オンライン嘱託は平成19年4月1日から実施されています。
電子定款により、設立費用が印紙代4万円が節約できます。
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![]() 電子定款認証時に定款謄本に添付して交付される「同一性の証明」。登記に必要です。 |