ビザ、契約書、法人設立、DNA鑑定のことはおまかせください。
専門の行政書士が対応いたします。
・手続の難易度によって、報酬は変動します。
・お気軽にご相談、お見積もりをご依頼ください。
| DNA鑑定 | |
| ・私的親子DNA鑑定 | ・25,000円(片親不参加の場合は、42,000円。一人追加31,500円) *別途手数料30,000円必要 |
| ・公的親子DNA鑑定 | ・67,000円(一人追加42,500円) *別途手数料30,000円必要 |
| ・私的兄弟DNA鑑定 | ・120,000円 |
| ・公的兄弟DNA鑑定 | ・160,000円 |
| ・出張採取 | ・15,000円(広島県以西は20,000円) |
| 会社関係の手続 | |
| ・株式会社設立(定款認証込) |
・70,000円(公証人手数料,登録免許税別) |
| ・定款認証 |
・10,000円〜(別途公証人手数料) |
| ・取締役会等議事録等の作成 | ・5,000円 |
| ・定款変更 | ・30,000円 |
| ・株主総会運営サポート | ・150,000円~ |
| 個人情報保護関係 | |
| ・規程類作成 |
・15,000円~ |
| ・セミナー | ・50,000円(90分) |
| ・プライバシーマーク取得 | ・500,000円~ |
| ・プライバシーマーク更新 | ・300,000円~ |
| ・プライバシーマーク監査 | ・200,000円~ |
| ビザ等国際業務 | |
| ・在留資格認定証明書交付申請 (外国人の招へい手続)(技術,人文知識国際業務,技能,企業内転勤) |
100,000円~ (既存事業での受入れ) 150,000円~ (新規事業での受入れ) |
・在留資格認定証明書交付申請 |
150,000円〜 (株式会社設立手続は別途) |
| ・在留資格認定証明書交付申請 (外国人の招へい申請手続)(日本人の配偶者) |
150,000円〜 (退去強制履歴がある場合は100,000追加) |
| ・在留資格認定証明書交付申請 (招へい手続)(家族滞在その他) |
50,000円 (扶養者と同時申請の場合は割引あり) |
| ・在留資格変更許可申請 | 50,000円~ |
| ・在留資格更新許可申請 | 30,000円(学生または転職履歴なし) 50,000円~(転職履歴あり) |
| ・再入国許可申請 | 15,000円 |
| ・就労資格証明書取得手続 (転職した場合) |
40,000円〜 |
| ・永住許可申請 | 100,000円〜 |
| ・短期滞在ビザ申請書類作成 | 40,000円(1人の場合。1人追加ごとに5,000円) |
| ・帰化申請 | 100,000円(会社員) 150,000円(自営業) |
| 内容証明 | |
|
・内容証明書等の送付文書作成 (作成行政書士記名押印あり) |
30,000円 |
| ・内容証明書等の送付文書作成 (作成行政書士記名押印なし) |
20,000円 |
| 契約業務 | |
| ・契約書作成 |
・10,000円 (特殊事情のない定型的なもの) |
| ・契約書・覚書作成 | ・30,000円~ (具体的事情を勘案して作成すべきもの) |
| ・公正証書作成サポート (金銭消費貸借契約など) |
・30,000円 (300万程度の貸金契約の場合) |
| ・離婚協議書作成 | ・30,000円(不動産の分与がない場合) |
| ・契約立会(契約書チェック込) | ・30,000円 |
| 英文契約関係 | |
| ・英文契約→和文契約 |
・英語1単語12円 |
| ・和文契約→英文契約 | ・日本語1単語26円 |
| 相続手続 | |
| ・相続人調査報告 ・遺産分割協議書作成 ・遺言書の起案および作成指導 |
・各30,000円〜 |
| 交通事故関係 | |
・自賠責請求 |
・10,000円 |
| ・後遺障害認定不服申立手続 | ・10,000円〜 |
| 相談業務 | |
・3,500円(60分) |
|
| 営業許可 | |
| ・飲食店営業許可申請 |
・30,000円 |
| ・建設業許可申請 | ・50,000円 |
| ・旅館営業許可申請 | ・150,000円~ |
| ・風俗営業許可申請 | ・150,000円~ |
| ・美容・理容店営業許可申請 | ・30,000円 |
| ・深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | ・30,000円 |
平成22年8月15日改定
>>お見積もり
*交通費等の実費は別途とします。
*日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 1万5千円
1日(往復4時間を超える場合) 3万円
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日当とは、行政書士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
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*顧問契約は依頼者による額とします。
*着手金は,依頼者との協議により受領することができるものとします。
*立替金(印紙代,証紙代)は別途とします。
*特に時間を要し,複雑なものであるときは,あらかじめ依頼者の承諾をえて加算した報酬額を受け取ることができるものとします。
*依頼者の依頼をうけて,書類の作成に着手した後,依頼者の請求により,これを取りやめた場合,または依頼者の責に帰すべき事由により,報酬額を受けることができなかった場合においても,報酬額を受けることができるものとします。
*報酬額には消費税法(昭和63年法律108号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税の額に相当する額を含まないものとします。
大阪府行政書士会 行政書士 松村憲治(職印略)