ビザ、契約書、法人設立、DNA鑑定のことはおまかせください。
専門の行政書士が対応いたします。
Q.平成22年4月1日から、ビザの更新の際に保険証の提示が求められるそうです。私は人文知識・国際業務のビザで働いていますが、健康保険には加入していません。更新できないのでしょうか。
A.会社の社会保険への加入は法的義務です(事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している場合)。昨年、入国管理局から、更新申請や変更申請の際に、健康保険証の提示が必要である旨の案内があり(閣議決定)、提示がなければ更新できないのではないかというお問い合わせが多数ありました。しかし、現在のところ、不提示をもって更新を不許可にする扱いはされておりません。なお、行政書士に更新を依頼した場合は提示は不要です。(2010.4.1更新NEW)
Q うっかりミスをして、ビザの更新を忘れ、出国することになりました。実は私には結婚を約束している女性がいます。日本で生活することはできないのでしょうか。
A 自主的に出国するのであれば、1年間は入国できないのが原則です(自主出国でない場合は5年または10年)。ただし、結婚生活のために、特別に入国が認められる場合があります。様々な状況の確認が必要ですので、ご相談ください。
NEWQ 大学卒業後に就職活動ができる期間はどのくらいですか。
A 申請により、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」 が認められることがあります。さらに1回の期間更新許可申請を行うことができ、その結果、卒業後最長1年間在留することができます(平成21年3月までは、「留学」からの変更許可を受けた場合、短期滞在ビザで、在留期間「90日」 が決定され、さらに1回の在留期間更新許可を受けることで、卒業後最長180日の在留が認められていました。)。
NEWQ 大学卒業後に、 就職活動のためにビザを延長するにはどのような書類が必要なのでしょうか。
A 日本に在留中の経費負担能力を示す書類(在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)や、大学の、就職活動に関する推薦状などが必要です。
NEWQ 卒業後の就職活動中に就職が決まりました。ところが、入社まで、半年以上あります。入社まで日本にいれるのでしょうか。
A 就職活動を終えたわけですから、「特定活動」の在留資格から、就労資格への変更申請の手続が必要です。経費の支弁方法に関する書類、就労系の資格への変更申請に必要な書類、連絡義務等の遵守が記載された誓約書、採用までに行う研修等の内容を確認できる資料などをそろえて、許可申請をすることになります。
NEWQ もうすぐ大学を卒業します。IT企業をたちあげたく準備をしています。起業活動のために、ひきつづいて在留することが可能でしょうか。
A 投資経営のビザへの変更申請に間に合わない場合は、短期滞在ビザへの変更が認められます(期間は90日で、1回限り更新可能。)ただし、事業計画や、資金、事業所が用意できていることが前提となります。
Q 大学卒業真近ですが、就職先が決まっていません。そこで、大学と相談して、推薦状を書いてもらい、短期滞在のビザを取得することができました(注:平成21年4月からは特定活動のビザ)。
ところが、就職活動中に、本国の企業で面接を受けないかという話がありました。この場合、再入国許可をとって一度帰ることができるのでしょうか。短期滞在中に再入国はできないと聞きましたが・・・。
A 大学から就職活動中であることを証明してもらう書類を出してもらうことにより再入国許可をえることができる可能性があります。マルチでも同様です(2010/2/16更新)
Q 大学を卒業したのですが、まだ2週間ほど在留期限が残っています。海外旅行にいってまたもどってくるつもりです。再入国許可の申請をして戻ってくればよいのでしょうか。
A すでに、認められた活動は終わっているわけですから、再入国を正当化する根拠がありません。「短期滞在」に資格変更申請を行ってから、再入国許可を取得するべきこととなります。
NEWQ ビザの期限が切れているのに気づかず、空港で止められてしまいました。2度と日本に入れないのでしょうか。
A 原則として強制送還(退去強制処分)を受け、5年は入国できません。ただし、期限切れだけの問題であれば、出国命令制度により、出国が認められる可能性があり、その場合、1年後に入国できることになります(もちろん、新しくビザが必要です)。