医療機関での少量の血液の採取により、出生前の親子鑑定が可能です。
妊娠9週目以降に鑑定が可能です。
詳しくは「出生前DNA鑑定」のページへ
2011.12.3公表、2012.1.23更新
ビザ、契約書、法人設立、DNA鑑定のことはおまかせください。
専門の行政書士が対応いたします。
| 2011年12月24日 |
| お客様各位 |
| 松村総合法務事務所(ローカス大阪) |
| 年末年始営業日のご案内 |
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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、当事務所の年末年始営業日につきましてご連絡いたします。 |
| 敬具 |
| < 記 > |
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| 希望すれば親子鑑定は受けられますか? | |||||||
| 遺伝子診療部ではDNA親子鑑定は行っていません。 どうしても鑑定をご要望の方は、結果が出た場合にどうするのかをよく考えた上で弁護士・司法書士・行政書士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考までに、日本法医学会が発表している「親子鑑定についての指針(1999年)」の要点を示します。
親子鑑定を考えるにあたって ・親子鑑定はできるだけ害をもたらさない事が大切です。とりわけ発言力の小さいことが多い子供の福祉には最大限の注意を払って下さい。 ・DNA鑑定はどこの会社に依頼しても同じ結果が得られるというわけではなく、各会社により検査方法や基準、品質管理体制、事業方針が異なります。イン ターネットを見てみると、外国の検査会社へサンプルを送るだけの会社も多数混じっています。検査が必要な場合は、専門家と相談しながら、注意して受けて下 さい。 | |||||||
A 原則として、鑑定用に滅菌された綿棒上の器具を用いて口の中の粘膜から採取します。痛みは全くありません。当事務所(大阪府庁、大阪家庭裁判所、大阪法 務局からすぐ)または、ご指定の場所にて行います。
Q 父と疑われる方の髪の毛では鑑定してもらえないでしょうか。費用 はいくらかかりますか。
A 毛根がついている髪の毛を10本以上いただける場合は、可能です。私的鑑定のみになります。毛髪よりも、タバコの吸い殻、ガム、その他の体液(唾液、血 液、精液)の付着したものをお勧めいたします。ただし、口腔粘膜から直接採取する場合と異なり、DNAが確実に採取できることを保証することができません のでご注意ください。また、検査精度を高めるために、別の検査が必要な場合がございます(必要な際は別途ご連絡いたします)。
費用ですが、母子が通常の形で口腔粘膜からのDNA採取に協力いただける場合は、25万円となり ます。 出張の場合は、1万5千円が加算されます。
Q 親が認知症で、成年後見人が選任されています。親の同意だけでDNA鑑定をしていただくことは可能でしょうか。
A 成年後見人の参加が必ず必要です。必要書類への記載には後見人の署名も必要となります。
Q 兄には子がいますが、戸籍上の子ではありません。私と、兄の子の血縁関係を鑑定してもらい、その子が兄の子であることを証明することは可能でしょうか。
A あなたと、お兄様の他に兄弟がいない場合、おじであるあなたと、甥であるその子の血縁関係(おじ=甥関係) が肯定された場合、その子が兄の子であることが推定されることになります。おじ=甥の鑑定で肯定の結果が出て場合、その結果をお兄様に示し、DNA親子鑑定に協力していただくのがいいのではないでしょうか。
なお、おじ=甥DNA鑑定の費用は、155,000円(私的)、197,000円(公的)です。
同法人は、家庭裁判所調査官、調停委員の退職者を中心として運営されている、家庭裁判所と協同して夫婦関係をはじめとする問題の解決にあたってい る団体です。昨年より、政府認証の民間調停機関としても活動を開始しています。
このたび、当事務所と親子DNA鑑定に関して連携し、相談者の利便に資するサービスを提供させていただくことになりました。 社団法人家庭問題情報センター大阪ファミリー相談室