Q.私は日本人で、外国人の妻がいます。日本人の配偶者のビザを保有しています。そろそろ、夫婦の生活も落ち着いてきたので、妻の両親と同居したいと思いますが可能でしょうか。
A.大変よくあるご相談ですが、残念ながら、外国人の親を招聘するビザのカテゴリーはありません。ただし、親が、天涯孤独でかつ高齢であり、日本にいる子しか扶養できないような特別な事情のある場合に限って「定住者」として在留できる可能性があります。ご両親ともに健在ということであれば、同居は困難といわざるをえません。
よくある質問
ビザ、契約書、法人設立、DNA鑑定のことはおまかせください。
専門の行政書士が対応いたします。
平成22年1月28日(木) 16:00〜17:00
永田町合同庁舎2階B会議室
| 理事 | 高橋 脩 氏 |
| 行政書士 | 原屋 陽 氏 |
当事務所では、中国(上海)滞在用のビザ(最終の居留許可を含む)の取得サポートを行っております。
日本国内での手続では完結しない手続のサポートを現地事務所との提携により実現しています。中国国内での就労許可証取得から、居留許可まで一連の手続をサ ポートさせていただきます。中国入国後の身体検査などの手続も、現地のスタッフが案内させていただきますのでご安心ください。
全国の上場企業様をはじめとして、海外赴任者(長期出張者)のサポートをさせていただいております。
中国(上海)では、国内において90日以上、就労する場合は、必ず就労ビザが必要です。出 向、出張等で海外に長期勤務する場合でも同様です。適切なビザ、許可がない場合は、本人と法人にそれぞれ高額な罰金が 課せられます。強制送還の対象となることもあります。
日本から給料をもらっていても、公安当局に中国での労働とみなされてしまいます。Fビザでの長期勤務は危険です。公安から出頭を求められて面倒なこ とになる前に、ご相談ください(ここ数年、突然公安から呼び出されることが増えています)。
料金:8万4500円(税込。行政への手数料、健康診断費別途)
(同行のご家族の就労ビザは6万円)
*健康診断は、入国後にお勧めします。すべて現地で手配させていただきます。
*現在、中国国内でのFビザ等から就労のためのZビザへの切り替えはできませんのでご注意ください(同行の家族が 家族滞在から就労滞在に切り替える場合は除く)。
*関西圏からのご依頼の場合は、在大阪中国領事館への申請同行、パスポートの受領代行をさせていただきます。
(参 考)
外国人が中国 就業における管理規定第28条
「本規定を違反し、就業証を申請取得せずに就業した外国人及び許可証書を 取得せずに外国人を雇用した企業に対し、公安機関が「中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則」の第44条に基づき処理する。」
中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則第 44条
「中華人民共和国労働部或いは授権された部門の批准を得ずに就職した外国 人に対し、就職を終止させる同時に、1000 元以下の罰金を課する。重大違反の場合、強制送還とする。許可を得ずに外国人を雇用した企業或いは個人に対し、その雇用行為を終止させる同時に、 5,000元以上、50,000元以下 の罰金を課する。尚且つ、強制送還の全ての費用を負担させるとする」
本文は以下のURLをご参照ください。
http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsfw/flzn/t9778.htm